江戸川河川事務所 松戸出張所

今更ですがドローンの飛行について聞いてみました。
国土交通省の規制もご確認ください。(他にも規制があるのでご注意を)

 

上の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。

<承認が必要となる飛行の方法>

最低限、上の内容を理解して、(私の許可は(DID地区、30m未満の飛行))

許可なしの場合(許可を取るための技能練習する場合など)
1、河川敷でも基本的には飛行禁止です。←大前提です。
   ↑「河川敷」という括りが大きすぎて禁止と言われちゃいます。
2、河川敷内でもDID地区(A)・B・Cに該当しなければ飛行可能です。
  ただし工作物・人・車などから30m離れないとダメです。
  (工作物の定義は建物・小屋・「フェンス」「標識」などだそうです。
   人工物全てが工作物という判断らしいです。)
3、ラジコン禁止(ドローン)の標識のあるところは飛ばさないでください。

許可がある場合
1、それでもランニング(サイクリング)コースの上は苦情が来るので
  飛ばさないでください。
2、占用されている野球場やサッカー場の上は管理者に確認してください。
3、それ以外の場所は申請済み機体は許可に従い飛行可能です。

白杭(境界杭)を確認してその外で飛ばすようにしてます。
グランドの近くの砂浜から、人がいない時に川に向かって飛ばして、水の上で練習してます。GPSが来ているので安定していますが、ピジョンセンサーが不安定で、たまに高度が下がりドキドキします。最高高度は150mまでですが、アメリカでは約120m(400ft)なので、それ以上飛ばないようセットしてあります。

http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00190.html
『江戸川の河川敷で無人航空機(ドローン・ラジコン機等)はできますか?』
江戸川河川事務所のHPの質問欄でもリンクのように返答されておりますのでご確認ください。2019/1/21確認

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