数回にわたり河川敷でのドローンの飛行可否について触れました。
ちなみに松戸の観光協会にドローンで空撮できるところはありますか?
とメールしたら。。。
この度はお問い合わせありがとうございます。松戸市観光協会〇〇です。
ドローン空撮に適した場所ですが、松戸市内ですと江戸川の河川敷がございます。
詳しい利用規約や申請等につきましては、国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所にお問い合わせ頂けますと幸いです。
また、国土交通省発行の無人飛行機に関するQ&Aの資料がございますので、こちらもご参考までにお送りいたします。
江戸川河川事務所ホームページ
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/index.html
といった内容。やっぱり河川敷かあという感じ。
国土交通省関東整備局のHP(Q&A)より抜粋(2019年2月現在)
江戸川の河川敷で無人航空機(ドローン・ラジコン機等)はできますか?
河川敷にある公園や広場等は、地元自治体などが許可を受けて施設を設置・整備した場所です。ここを利用する場合には、公園等の利用ルールがあるので、施設の管理者に確認が必要です。
その他の一般の河川敷については、無人航空機の利用は、航空法の許可・承認を受け、「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」を守って行ってください。
ただし、ある特定の使用のために(ここでは無人航空機)河川敷を整備(工作物の設置や、芝刈りなど)したり、排他的・継続的に河川敷を使用することは、河川法で規制されています。
現在のところ、江戸川河川敷には河川管理者が許可をした無人航空機飛行場はありません。
【注意点】
河川敷での無人航空機の利用については、近隣住民や他の河川利用者から、騒音や危険な飛行などについて苦情が寄せられることもあります。利用の仕方や利用時間等にご配慮をお願いします。
江戸川はまだ良い方かもしれません。なぜなら禁止されていないから!!!!
多摩川・鶴見川・相模川では???
河川(多摩川・鶴見川・相模川)でドローンやラジコン飛行機を飛ばしたいのですが、飛ばすことはできますか?
京浜河川事務所管内における無人航空機の飛行について
京浜河川事務所の管理する河川(民有地、自治体管理の公園等(占用地)を除く。)においては、ドローン、ラジコン飛行機等の
無人航空機(航空法施行規則第209条の3第1項第4号に規定する模型航空機を含む。)(以下「無人航空機等」という。)の飛行は、
航空法及び『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』の注意事項を守って飛行させることができる
場所はごく限られていることから、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、原則「飛行させることができません。」なお、民有地や自治体管理の公園等(占用地)での飛行については、土地所有者や公園等の管理者にお問い合わせください。
荒川下流河川事務所のHP「新・荒川下流河川敷利用ルール」より抜粋
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)は飛ばさない。
但し、利用目的について公共性が高く、飛行エリアの安全が確保でき下記の3要件を満たす場合は、飛行することが可能となります。
要件1:航空法第132条で定める飛行の禁止空域においては、
飛行について航空法の許可を得ていること。
要件2:航空法第132条の2で定める飛行の方法を守ること。
ただ し、それによらず飛行させるときは、航空法の承認を受けていること。
要件3:占用地においては占用者、その他においては
荒川下流河川事務所の確認を受けていること。
なお、事故や災害時に、国、地方公共団体、警察及びこれらの者から依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる場合は適用されません。